2020-03-18 第201回国会 参議院 内閣委員会 第5号
次の質問に入りますが、処遇改善加算Ⅰ、賃金改善要件分による賃金改善の対象となる賃金項目は、内閣府としても、これまで人材の確保や質の向上を図ることが必要であることから、手当や一時金等ではなく基本給となることが望ましいとしています。 しかし、資料の五になりますが、会計検査の報告によると、基本給等に充てた割合は、平成二十八年度で三七・六%、二十九年度で四三・三%と四割でしかないんです。
次の質問に入りますが、処遇改善加算Ⅰ、賃金改善要件分による賃金改善の対象となる賃金項目は、内閣府としても、これまで人材の確保や質の向上を図ることが必要であることから、手当や一時金等ではなく基本給となることが望ましいとしています。 しかし、資料の五になりますが、会計検査の報告によると、基本給等に充てた割合は、平成二十八年度で三七・六%、二十九年度で四三・三%と四割でしかないんです。
○政府参考人(嶋田裕光君) お尋ねの件でございますけれども、処遇改善等加算により改善を行う賃金項目につきましては、処遇改善等加算Ⅰでは、賃金項目を限定せず、一時金によることも可能とする一方で、処遇改善等加算Ⅱでは、基本給又は決まって毎月支払われる手当によることとしております。
同じ企業の同じ業務に従事する労働者の同じ賃金項目について、格差が不合理だとされながら損害が異なる。これでは均等・均衡待遇どころか、裁判によって同じ非正規の間で新たな格差を生むことになってしまいます。 大臣、この結果を容認されるんですか。
午前中の三浦委員からの質問もありましたけれども、六月一日に最高裁で非正規社員と正規社員の賃金格差を是正するように求めた判決が出て、報道では、主な内容として、正社員と非正規社員の賃金格差が不合理かどうかは賃金項目ごとに個別に判断すべき、そして、賃金格差が不合理だとしても正社員と同じ賃金がそのまま非正規社員に適用されるわけではないと、このように言われております。
加えて、我が国では、基本給が職能給、年齢給などの複数の賃金項目で構成する企業も少なくございません。ゆえに、正規と非正規との間の処遇差が不合理かどうかの判断がしにくいという課題がございました。
加えて、我が国の基本給が、職能給、年齢給など複数の賃金項目で構成されている企業も少なくないという現状がございます。ゆえに、正規と非正規との間の待遇差が不合理かどうか判断しにくいという課題がございました。
○相原久美子君 この法案の審議の際に、実は結構な方たちから指摘があったのですが、行動計画を策定する際の状況把握・分析項目、ここの中で、労働の対価である賃金項目ですとか雇用形態が入っていないという指摘がありました。その折、有村大臣、担当大臣は、大事な指摘だというふうに受け止めていただいておりました。
その上で、ちょっとお伺いしたいのですが、我が党の林久美子委員が、行動計画作成のための状況把握・分析項目で、労働の対価である賃金項目、それから雇用形態が入っていないという点について指摘をいたしました。 先ほど言いましたように、私、多様な働き方を選択しようとどうしようと、恐らく国民の多くは、働くということで生活ができるという、やはりその前提を求めているんだと思うんですね。
労使は長年にわたって賃金項目それぞれの持つ意味合いや位置づけ、水準決定のあり方について議論を積み重ね、一定の認識共有に至ってきた。」あるいは、これは二〇一三年の連合の見解でございますが、「賃金は「生計費」「労働力の対価」「社会性」といった労働者の生活や保有する技能など様々な要素によって決定される」と。
○庄司中君 もう一つ別な角度から考えてみまして、例えば残業の単価の計算というのは基準法で大体労働の対価以外の賃金項目から全部除かれます。例えば通勤手当であるとか、あるいは家族手当であるとか、一時金までこれは除かれます。そうしますと、残業の単価二五%を加えましても、一時金というのはボーナスですから大きいわけですから、所定内の一時間当たりの単価よりも残業の単価を実数で比較すると小さくなります。